今朝、本日1回目の投稿をしたところ、多数の”ありがたくない”スパムTBをいただきました。一時期賑わいを見せた”スパム英文コメント”は拒否設定をしたので来なくなりましたが、スパムTBはなくなりませんね。他のところも共通でしょうが、アドレスの最後に< http:// 〜 /?その人のブログID/ >と表されるのがスパムTBの特徴です。当然全て削除していますが、何とかならないものでしょうか。
今回(今日の2回目の投稿)は、助成金説明会の参加報告です。
中小企業基盤人材確保助成金の説明会に雇用・能力開発機構埼玉センターまで行ってきました。埼玉では第2・4木曜日にこの助成金の説明会があります。この「中小企業基盤人材確保助成金」はどのような助成金かというと、簡単に言うと創業・異業種進出する場合に、事業上の頭脳的存在となる労働者(=基盤人材)を雇入れた際にかかる賃金を一部補助する助成金です。実際に受給にこぎつけるためには半年以上かかる、ある意味厄介な助成金でもあります。
中小企業基盤人材確保助成金の詳しい内容
説明会に参加したことで「これは盲点だな」と思ったことをいくつか取り上げてみたいと思います。また、開発機構からいただいた書類が改善計画までの書類だったので、この範囲で取り上げたいと思います。
(1)「法人成り」も創業とみなされる
私の持っている中央経済社の助成金ガイドブックでは法人成りは原則として法人成りとは認められないと記載がありますが、説明会でいただいたマニュアルには「創業とみなす」と書いてあります。おそらく説明会に行かないとわからなかったであろうことだと思います。
(2)雇入れはいきなり一般被保険者から
雇入れはいきなり一般被保険者としての雇入れをしなければなりません。試用期間だからといって雇用保険に入れない場合は助成の対象になりません。つまり、実際の四雇入れ日と雇用保険被保険者資格の取得日は同じ日でなければならないことになります。これは必ずチェックが入るはずです。
(3)提出部数は4部
改善計画認定申請書の提出部数は4部(原本1部・控え3部)ということでした。これを「本店所在地」を管轄する各都道府県の産業労働センターに提出します。また、法人の場合は提出書類の中に登記簿謄本が含まれますが、なるべく最新(過去3ヶ月以内)の謄本を出してくれ、ということでした。
(4)埼玉センターでは改善計画の事前チェックをしてくれる
埼玉センターでは改善計画認定申請書を産業労働センターに提出する前に事前にチェックしてくれます。ただし、改善計画認定申請書をはじめとした提出する「全ての書類」をFAXする必要があるのでかなり面倒かもしれません。FAX送信すると、埼玉センターから修正事項等の助言をしてくれるので、それに基づいて修正すればいいのでありがたい制度ではないかと思われます。
(5)改善計画認定申請書には必ず「捨印」を押す
提出した場合も結構変更や修正もありうるということなので、いちいち修正印を押すのでは面倒だからなのでしょう、捨印がその修正印の代わりをしてくれるので必ず捨印を押すことになります。
(6)不正受給した場合は、5%の利息をつけて返還しなければならない
他の助成金についても不正受給した場合は助成金を返還することになりますが、中小企業基盤人材確保助成金については5%の利息が更に加算されます。結構きついと思うと同時に他の助成金も一定期間受給できなくなります。
今日の説明会で「盲点だな」と感じたのは以上の通りですが、もしこの助成金を受給したいと考えた場合は長期的な視野で考えたほうがいいと思います。また、他の助成金にも共通ですが、申請期限をオーバーしてしまうと一切受給できないことになりますので、なるべく余裕を持って助成金対策を立てるべきだと思います。
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ぱぱ☆きんぐです♪
なるほど。。。
目先ではなく長期的に視点にたって
いろいろと行動することも大切なんですね。。。
勉強になるなぁ。。。
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雇用関係の助成金の場合は、雇用して何ヶ月(この助成金の場合は6ヶ月)経過しないと申請ができないという場合が多いので長期的に考えなければならないのです。
そのかわり、そこに雇用環境の整備などのビジネスチャンスがあるのではないかと考えています。
会計参与第1号公認会計士・税理士 伊豆川裕之 です。
先日は、どうもありがとうございました。
なかなかブログを更新できなくて<emoji:asease><emoji:asease>
助成金欲しいなあ。 なんてね。
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まだ正式に開業はしてない・・・ですよね?
だとすれば、該当する助成金はあるので、明日その助成金について投稿します。本気で考えるのならば相談に乗りますよ。相談料は無料です(笑)。