ポスティングでデビルレイズが交渉権を獲得したヤクルトの岩村選手ですが、意外とすぐに活躍できそうな気がします。というのはデビルレイズはメジャーリーグ切っての弱小球団(創立9年で8度最下位、所属地区がヤンキースやレッドソックスという強豪チームがある以上仕方がない面はありますが)ということで、あまりプレッシャーがかからないと思われるからです。
今日は、解雇の問題についてです。日経新聞のトップ記事に解雇紛争を金銭で解決制度を導入予定という記事が載っていたので、紹介したいと思います。
(NIKKEI NETより引用)
解雇紛争、金銭で解決・厚労省検討、補償金を年収の倍以上に
厚生労働省は解雇トラブルを補償金で解決する新制度を導入する方向で調整に入った。補償金の下限を年収の2倍程度とすることで労使の理解を得たい考え。労働紛争の防止を目的に制定する「労働契約法」に盛り込む方針で、審議会の議論を経て来年の通常国会への法案提出を目指す。
労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の労働条件分科会が21日、解雇紛争の金銭解決を含めた労働契約法について具体的な議論を始める。
(引用ここまで)
日経新聞のトップ記事には解雇の相談件数のグラフが載っていますが、圧倒的に多いのが普通解雇で、普通解雇に関する労使トラブルの深刻さがうかがうことができると思います。このような解雇の労使トラブルになってしまうと労使双方に時間と労力の負担が余計かかるということで、「それじゃ金銭で解決を」という制度を導入してみてはどうか、という考えのようです。企業側としては「(余計に出費は嵩むけど)お金で解決できるのなら」ということで導入を強く希望しているようです。
果たしてそう簡単に導入できるかというと、そうもいかない面があります。根拠は労働基準法第18条の2です。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
最近も、この条文を根拠に「権利の濫用」として解雇が無効とされた最高裁判決が出ています(詳しくは10月7日投稿の「権利の乱用」と「権利の濫用」参照)から、この判例を持ち出されると企業側は圧倒的に不利になります。その意味でも金銭(補償金)を支払っての解雇も当然慎重に行うべきものと思います。
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そのような判例もあるのですね(知りませんでした)。どのような審議が行われるのかは21日にならないとわかりませんが、注目しようと思います。
実は、来年は夏の忙しくない時期を避けて、大リーグの試合を観に渡米する予定です。
日本人選手が多く、どの試合を観にいくか悩ましいですね(^_^;)
来年はさらに日本人選手が多くなりますから(井川、岡島−予定、門倉−予定)、本当に悩ましいですね。
お金があれば、私も観戦に行きたいのですが・・・(涙)。