先日開催された日米野球で前評判どおりの怪物ぶりを発揮してMVPに輝いたフィラデルフィア・フィリーズのライアン・ハワード選手が、ナショナル・リーグのMVPに輝きました。今年からフルレギュラーになってあの活躍ですから、MVPを獲得するのもうなずけますね。来年以降もMVP投票で2位になったカージナルスのアルバート・プホルス選手レベルで活躍できるのか、一発屋で終わってしまうのか、ハワード選手の進化は来年問われることになるでしょう。
今日は解雇(整理解雇)の要件についてです。日経新聞の1面に記事が載っているので紹介したいと思います。
(NIKKEI NETより引用)
リストラ解雇、条件明示・厚労省方針、労働契約法に4項目
厚生労働省は労働紛争の防止を目指して新たに制定する「労働契約法」の中に、リストラなどでの整理解雇ができる条件として企業の回避努力義務など4つを明文化する方針を固めた。条件を明示することで解雇ルールの透明性を高める。ただし、4条件すべてを満たさないと解雇は無効といった厳格な運用ではなく、総合判断するための要素と位置付ける考えだ。
条件は(1)人員削減の必要性(2)解雇の回避努力(3)解雇対象者の公正な選定(4)解雇理由の説明――の4つ。企業による整理解雇が妥当かどうか判断する材料として、この4条件を新法に盛り込む。
(引用ここまで)
この整理解雇の4条件は、解雇に関する数々の裁判例において確立されてきた条件ですが、これを全て満たさないと解雇できないとされた判例や権利の濫用等も含めて総合考慮されるべきという判例もあって、確実な判断基準が確立されていない(「コンメンタール 労働基準法−上」に記載)というのが実情です。
労働契約法にこれらの条件を記載したとしても、以前に書いた権利の濫用も絡むし、結局は裁判に委ねるしかないのかな、というのが実感です(現在のところは)。
それだけ解雇問題というのは人事労務の中で非常にデリケートな問題であることが理解できるものと思います。解雇について金銭で解決しようという問題も合わせて今日の労働政策審議会で審議が行われるので、どういう議論・結論が出るのかは明日の新聞記事に出るでしょうから、そのときにあらためて投稿しようと思います。
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