ホワイトカラーエグゼンプション制度が労働基準法の改正案に載せるか否かで話題になったのが昨年の12月〜今年の1月にかけてでした。その話題も今回については載せないということで沈静化していますが、そのホワイトカラーエグゼンプションに対する両輪としての改正案である割増賃金の新制度については予定通り国会に提出するようです。
(NIKKEI NETより)
残業代割増率、法に明記・厚労省「月80時間超は50%以上」
厚生労働省は長時間労働を減らすための残業代割増率の引き上げについて、今通常国会に提出する労働基準法改正案に「月80時間を超える残業に50%以上の割増率」という具体的数値を明記することを決めた。当初は法律には数値を盛り込まず、政省令で定める予定だった。法律に割増率を明記して制度が簡単に変更できないようにする。
(ここまで)
割増賃金の新制度は以下のようになるようです。
(1)残業時間が月45時間以下 最低25%
(2)残業時間が月45時間超〜80時間以下 (1)を上回る範囲の率で労使協議
(3)残業時間が月80時間超 50%以上
この「80時間」という基準は、過労死などの危険性が高まる基準ということで、それ以上働かせるのであればそれだけの労働者のリスク負担を義務付けるというイメージで捉えることができるのではないでしょうか。
もっとも日経新聞の記事にも書いているように、「残業代を増やすために残業するのでは」という恐れもないわけではありませんが、経営者としてはなるべく残業代は出したくないだろうし、労働者としてもなるべく残業はしたくないものです。残業が絶対になくなるということはおそらくないでしょうが、いかにして残業を少なくするべく効率的な仕事ができるかということを今回の法改正案を見て考えたほうがいいのではないかと思います。
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