全従業員を解雇へ=「会社存続困難」と専務−26日に正式伝達・ミートホープ(Yahoo News―時事通信より)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070625-00000062-jij-soci
ということで偽装問題が刑事事件にまで発展してしまった食肉加工会社・ミートホープですが、これ以上事業の継続は困難だとして従業員やパートタイマー全員に解雇通告をするようです。問題はこの解雇が法的に認められるのかということです。
労働基準法第20条は以下のように規定しています。
第一項 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りではない。
要するに、ミートポープとしては刑事事件にもなってしまったことで消費者や取引先からの信用を完全に失ってしまったことで事業の継続は困難であるから従業員などを即時解雇するということですが、論点は労働基準法第20条第一項の但し書きに該当して解雇予告手当を支払わなくてもよいのか、ということになります。
ちなみに、「その他やむを得ない事由」で「事業の継続が不可能になった場合」に該当するのは行政解釈上は下記のとおりになります。
(1)事業場の火災消失
(2)震災に伴う工場等の倒壊などにより事業の継続が不可能になった場合
上記のように、不可抗力・突発的に起こり、経営者として社会通念上採るべき必要な措置をもってしても如何ともしがたいような事由のために事業の全部・大部分の継続が不可能になった場合には解雇予告手当は支払わなくてもよいという解釈になります。その一方でこのような解釈があります。
事業経営上の齟齬の如き事業主の危険負担に属すべき事由は、「やむを得ない事由」に該当しない。
つまり、経営上の見通しを誤ってしまったために経営困難になった場合は「やむを得ない事由」に該当しないということです。ミートホープの場合はおそらくこちらのほうに該当すると思うので、即時解雇しても30日分以上の平均賃金を支払わなければならないものと思われます。ミートホープとしては偽装の代償は非常に重すぎたとしか言いようがありません。
上記の解釈は、
労働法全書
労働基準法コンメンタール上巻
を参照に書きました。
「平均賃金」という言い方はまずかったかもしれませんね(労働法用語なので)。
平均賃金は、その事由の発生した日(この件については正式に解雇が通告される予定の日=おそらく明日?)以前3ヶ月間に労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った金額のことを言います。そのため通常の月給とは少しズレが出てくるのですが、tomoe saloon様のご指摘のとおりおおよそ1か月分の給与という形で解雇予告手当が支払われるものと思います。