現在改装中の事務所のホームページも何とか年金専門の事務所らしくなってきました。あとは年金制度の一番の基本である老齢年金と離婚分割をコンテンツに入れれば基本的には改装終了となります。今週中には何とか改装が終了できるようにしたいと思っています。
今週は予定通り、離婚時年金分割を特集として書こうと思います。圧倒的に女性に人気がある今年の4月から開始されるこの制度ですが、単純に離婚したときに年金の半分の額が分割されると考えていたとすれば、そのような考え方はやめてください。意外にメリットのない(むしろデメリットになる)女性が結構出てくるものと思います。「離婚時年金分割」という用語が誤解を招く原因になっているかと思います。正しく言い直すとしたら下記の用語になると思います。
「婚姻期間における厚生年金保険被保険者期間の夫婦の標準報酬月額の年金記録を離婚時に合計し、分割させる制度」
長ったらしくなってしまいましたが、ここにポイントがたくさん詰まっています。
今日のポイントは「婚姻期間」です。
「離婚」の対義語は「婚姻」です。よって法律婚や事実婚といった「婚姻」をしていることが前提となります。そしてその「婚姻」の期間が分割の対象期間となります。例えば夫が23歳から60歳まで勤務していた場合、妻は新入社員当時から結婚していた、夫が30歳のときに結婚した、40歳で遅くはなったものの結婚した、50歳で熟年結婚したということが夫婦の数だけあるわけで、夫の23歳から60歳までの標準報酬月額が仮に40万円だとしたら、婚姻期間が長ければ40万円に近い額が分割対象になるし、婚姻期間が2〜3年という短い期間であれば分割対象額はかなり少なくなります。
また、事実婚の場合については、事実婚の婚姻期間における国民年金の第3号被保険者期間(典型的な例がサラリーマンの専業主婦)のみが対象期間になります。仕事をしていた期間は対象にならないのです。
「婚姻期間」ととってみても、かなり盲点が存在することがわかります。それを理解せずに4月から始まる離婚時年金分割を行っても、かえって後悔する結果になってしまうと思います。後悔する結果にならないためには離婚時年金分割について事前に書籍などでチェックしておくこと、それでも理解できなければ最寄の社会保険事務所で相談するか情報を提示してもらう、もしくは年金の専門家である社会保険労務士に相談することをお勧めします。社会保険庁に相談に行く場合は年金手帳や戸籍謄本等を持参することをお忘れなく(事前に何を持っていけばいいかを聞いておくことをお勧めします)。
次回は「厚生年金」「標準報酬月額」について書きたいと思います。
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