今日は、出身大学の校友会の総会が近くの東松山であったので参加してみました。参加者の99%が男性であったのが我が出身大学らしいといえばらしいのですが・・・。総会終了後の懇親会で、中身の濃い名刺交換をすることができました。もしかするとここからビジネスチャンスが出てくるかもしれませんが、うまくつながった場合はブログで報告したいと思います。
今日も助成金のことを書きたいと思います。今日は「地域創業助成金」です。これまでに書いた助成金の共通点は「起業のための助成金」ですが、今日の「地域創業助成金」も同様に「起業のための助成金」です。
地域創業助成金の詳しい内容
大まかにこの助成金の内容を説明すると、地域貢献事業を行う事業所(個人・法人問わず)を開業・起業し、2人以上の常用労働者及び短時間労働者を雇用した場合(ただし、必ず1人以上65歳未満の非自発的離職者を雇用すること)について、起業・創業にかかった経費及び労働者の雇入れについて支援する助成金です。
上記の「地域貢献事業」で主なものを挙げておきます。
高齢者ケアサービス
社会人向け教育サービス
子育てサービス
医療サービス
リーガルサービス
注目すべきなのは「リーガルサービス」が対象であることです。つまり公認会計士事務所・弁護士事務所・税理士事務所・社労士事務所・行政書士事務所なども対象になります。
支給金額は、事業計画作成費や運営経費等の新規創業支援金が創業後6ヶ月以内に支払った額の3分の1、かつ最高額が条件によって150〜500万円、雇入れ奨励金が非自発的離職者を1人雇用につき30万円(短時間労働被保険者はその半額=15万円)です。
受給するにあたって注意してほしいポイントを挙げておきます。
(1)開業・起業の翌日から起算して6ヶ月以内に、地域貢献事業についての事業計画認定申請書を都道府県高年齢者雇用開発協会に提出しなければなりません。他の助成金と同様に、1日でもオーバーすると受給は一切できません。
(2)必ず1人以上非自発的離職者、つまり解雇された人や定年退職者等を雇用しなければなりません。ただし、起業者本人が非自発的離職者の場合は0人でもOKです。ただ離職時にいただく離職証明書等でチェックされると思います。
起業系の助成金にほぼ共通しているのが、事前あるいは事後の事業計画書をそれぞれの窓口に提出させることです。何度も書いていますが、助成金を受給するためには余裕を持った計画を事前に立てることが必要です。いきなり「助成金を受給したい」と言われても準備不足で受給できない、あるいは申請期限がオーバーしてしまう可能性がありますので、必ず管轄の窓口(地域創業助成金の窓口は高年齢者雇用開発協会)あるいは我々社労士といった専門家に相談することをお勧めします。
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